記事内に広告が含まれています。

ふるさと納税の控除はちゃんとされた?住民税決定通知書で確認してみた【ワンストップ特例】

50代のお金と終活

去年、4つの自治体にふるさと納税をしました。返礼品も届き、ワンストップ特例の申請書も送って、それで終わりだと思っていました。

でも今年6月、「住民税決定通知書で本当に控除されたか確認できる」と知り、初めて答え合わせをしてみることに。

結論から言うと、住民税決定通知書と電卓だけで5分。ちゃんと控除されていることを確認できました。この記事は、50代にして初めて確認してみた、その記録です。

※税金は人それぞれ状況が違います。この記事は私の場合の記録です。正確なところは、お住まいの自治体や税務署にご確認ください。

ワンストップ特例だと、控除はぜんぶ「住民税」から引かれる

まず、私が知らなかった基本から。ふるさと納税の控除のされ方は、手続きによって違うそうです。

  • ワンストップ特例の場合…全額が、翌年度の住民税から差し引かれる
  • 確定申告をした場合…所得税の還付と、住民税の減額に分かれる

私はワンストップだったので、前者。つまり「お金が振り込まれて戻ってくる」のではなく、「今年6月からの住民税が、静かに安くなっている」という形です。振り込みがない分、ちゃんと控除されたのか気づきにくいんですね。

答え合わせの目安はシンプルで、「寄付した合計額 − 2,000円」が住民税から引かれていれば成功です。

※この記事の確認方法は、ワンストップ特例を使った方向けです。医療費控除などで確定申告をした方は、控除が「所得税の還付」と「住民税の減額」に分かれるため、住民税決定通知書だけを見ると金額が少なく見えて、正しく確認できません。確定申告をした方は、申告書の控えや所得税の還付額もあわせて見る必要があります。

用意するものは2つだけ

  1. 住民税決定通知書…6月ごろに届く紙。会社勤めの方は給与明細と一緒に渡される横長の細かい紙、それ以外の方は市役所から郵送で届きます。寄付した本人の分を用意してください。ちなみに私の手元の紙は、正式には「令和8年度 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」という長い名前でした(近年はここに森林環境税も一緒に書かれています)。名前は自治体によって少し違いますが、「市民税・県民税」「決定通知」と書かれていれば、それです。
  2. 去年1年分の寄付の合計額…ふるさと納税サイトの寄付履歴や、寄付のときのメールで確認できます。

私の場合、去年の寄付は4自治体で合計59,600円でした。

見る場所は「税額控除額」。でも様式は自治体によってバラバラ

通知書には「市民税」と「県民税(都民税・府民税)」の2つの列があり、それぞれに「税額控除額」という欄があります。ふるさと納税の控除は、ここに入っています。

ただ、ここでひとつ、つまずきました。この欄には、ふるさと納税の分だけでなく「調整控除」という別の小さな控除が合算されているんです。調整控除は、ふるさと納税とは関係なくもともと住民税に適用されている控除。そのため、ふるさと納税の分だけを知りたいときは、この調整控除を差し引いて計算する必要があります。

しかも私の通知書では、その内訳が表の中ではなく「摘要」という欄外のスペースに書かれていて、見つけるのに少し手間取りました。

通知書の様式は自治体ごとに微妙に違うそうなので、「税額控除額」の数字と、どこかに書いてある「調整控除」の数字——この2つを探してみてください。調整控除は、多くの方が市民税1,500円+県民税1,000円=2,500円くらいの小さな金額です。

答え合わせの式は、これだけ

税額控除額(市+県)− 調整控除(市+県)≒ 寄付合計 − 2,000円

これが合っていれば成功です。私の通知書で、実際にやってみました。

税額控除額(市民税)36,061円
税額控除額(県民税)24,041円
合計60,102円
調整控除を引く(1,500円+1,000円)−2,500円
ふるさと納税の控除分57,602円

一方、寄付の合計は59,600円なので、59,600円 − 2,000円 = 57,600円 引かれているはず。

結果は……差は、たったの2円。これは計算途中の端数処理によるもので、「ピタリ一致」と言っていいそうです。

ちゃんと控除されていました。正直、確認するまでは「もし申請書に不備があったら…」と少し不安だったので、ホッとしました。これで去年のふるさと納税は、本当に「実質2,000円」だったと確認できたことになります。

もし合っていなかったら?よくある失敗と、取り戻す方法

調べてみると、「確認したら控除されていなかった」というケースは意外とあるそうです。よくある原因はこのあたり。

  • 申請書の出し忘れ・期限切れ…ワンストップの申請書は翌年1月10日必着
  • 6自治体以上に寄付した…ワンストップが使えるのは5自治体まで
  • 医療費控除などで確定申告をした…確定申告をするとワンストップは無効に。申告書に寄附金控除を書かないと、控除が消えてしまう
  • 年内に引っ越して、届出を忘れた…住所変更の届出が必要な場合がある

でも、もし失敗していても大丈夫。5年以内なら、確定申告(還付申告)をすれば取り戻せるそうです。「控除されてない!」と気づいたら、まずは税務署か、お住まいの自治体の税務課に相談してみてください。

よくある質問

Q. 通知書のどこにも「ふるさと納税」と書いてありません。

通知書には「ふるさと納税」ではなく、「寄附金税額控除」という言葉で書かれています。ふるさと納税は制度上「寄附金」の一種なので、この欄を見ればOKです。表の「税額控除額」や、欄外の「摘要」に載っていることが多いです。

Q. 計算が数千円ずれています。失敗ですか?

「寄付合計 − 2,000円」より数千円多いくらいなら、たいてい正常です。調整控除など、ふるさと納税以外の控除が混ざっているためです。逆に、大きく足りない・ゼロに近いときは、申請がうまくいっていない可能性があるので、自治体の税務課に確認してみてください。

Q. 通知書をなくしてしまいました。

再発行してもらえる場合もありますが、手間がかかります。まずは寄付したサイトの寄付履歴や寄付金受領証明書で寄付額を確認しておくと安心です。来年からは、6月に届いた通知書を1年間とっておくのがおすすめです。

Q. そもそも、いくらまで寄付するとお得なの?

上限額(実質2,000円で済む範囲)は収入によって変わります。各ふるさと納税サイトの「控除上限額シミュレーター」で、源泉徴収票などをもとに調べられます。上限を超えた分は自己負担になるので、寄付する前に一度確認しておくと安心です。


まとめ|5分で終わる答え合わせ、やりっぱなしにしないで

やってみて思ったのは、「実質2,000円」は、控除されて初めて本当になるということ。寄付して返礼品をもらって満足——で終わらせていた去年までの私に、教えてあげたい気持ちです。

確認に必要なのは、6月に届いた紙1枚と電卓だけ。5分で終わります。今年ふるさと納税をする方も、ぜひ来年の6月、通知書が届いたら答え合わせしてみてください。私も今年の分は、来年またこの方法で確認するつもりです。


あわせて読みたい

コメント

タイトルとURLをコピーしました